規制関連情報

日本

JCRは、2010年9月に、金融庁より、金融商品取引法上の信用格付業者として登録を認められました(金融庁長官(格付) 第1号)。
これにより、証券会社、投資顧問業者などの金融商品取引業者は、追加的な説明義務を負うことなく、JCRの信用格付を、レポートなどに表示して顧客に提供することが可能となっています。

米国

JCRは、2007年9月に、米国証券取引委員会(米国SEC)よりNRSRO(Nationally Recognized Statistical Rating Organization)としての登録を認められました。
これにより、米国内において、金融機関が規制への対応を目的としてJCRの格付を使用することが可能となっています。
NRSROの5つの信用格付クラスのうち、以下の4クラスについて登録しています。

  1. 金融機関、ブローカー・ディーラー(Financial institutions, brokers and dealers)
  2. 保険会社(Insurance Companies)
  3. 一般事業法人(Corporate Issuers)
  4. 政府・地方自治体(Issuers of government securities, municipal securities and foreign government securities)

※証券化商品(Asset-Backed Securities)については、2010年12月2日付で登録を取り下げました。

EU

JCRは、2011年1月に、EU(欧州連合)の格付会社規制における証明*(Certification)を受けました。
これにより、EU域内において、金融機関等に対する規制への対応を目的としてJCRの格付が利用可能となりました。

*証明とは、EU域外の国の格付会社がEU域外の国の法人・金融商品に付与する格付について、EU域内における規制対応目的での利用を承認するものです。

英国

JCRは、2021年1月に、英国の格付会社規制における証明*(Certification)を受けました。
これにより、英国内において、金融機関等に対する規制への対応を目的としてJCRの格付が利用可能となりました。

*証明とは、英国以外の国の格付会社が英国以外の国の法人・金融商品に付与する格付について、英国内における規制対応目的での利用を承認するものです。

インドネシア

JCRは、2015年1月に、インドネシア中央銀行より、「銀行を除く企業の対外借入管理にかかるプルーデンス原則の適用にかかるBI規制(Bank Indonesia Regulation on Application of Prudence Principle in Non-bank Corporate External-debt Management)」における適格格付機関に認定されました。
これにより、2016年1月以降、JCRで「BB-」以上の格付を有するインドネシア所在企業は同規制を充足することになり、新たに対外借入を行うことができます。また、JCRで「BB-」以上の格付を有する企業のインドネシア子会社は、親会社からの借入または親会社が保証する対外借入を行うことができます。

タイ

JCRは、2015年10月に、タイ王国の証券取引委員会(タイSEC)より、SEC通達第SorChor 7/2555号における「外国法の下で設立された適格格付機関(An approved credit rating agency established under a foreign law)」に認定されました。
これにより、日本企業のタイ現地法人がタイで発行する債券や、タイ法人が発行する債券のうち国内外で同時に発行・発売される債券あるいはタイ国内で発行・発売される外貨建債券、日本の政府機関や日本企業がタイで発行する債券などに、タイ国内でJCRの格付を使用することが可能となっています。

適格格付機関(ECAI)について

JCRは、日本、EU及び英国*、トルコ、香港において、適格格付機関として承認を受けています。これにより、JCRの格付は、日本・EU及び英国・トルコ・香港に本拠を有する銀行によって、BIS規制における自己資本比率算出(標準的手法における与信リスクウェイト算定)に利用可能です。

*EUにおいてはEU域外、英国においては英国以外の国で設立された発行体または組成された金融商品に付与された格付のみ利用可能です。