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- 米国SECの証券化商品格付け新規制に対するJCRの対応について
お知らせ
- 米国SECの証券化商品格付け新規制に対するJCRの対応について
- 2010.05.18
- 株式会社日本格付研究所(JCR)は、2007年9月24日付けで米国証券取引委員会(米国SEC)より米国NRSRO(Nationally Recognized Statistical Rating Organization)としての登録を認められています。
2009年秋に米国SECはNRSROの規制を改正し、証券化商品の発行体、スポンサー、引受会社(アレンジャー等と総称)とNRSROは、2010年6月2日を遵守日として、概略以下のような情報開示義務を新たに課されることになりました(Rule 17g-5)。
1. 格付けの依頼を受けたNRSROは、格付作業中の証券化商品のリストその他の情報をパスワードで保護された自社のウェブサイトに掲載し、格付けの依頼を受けていない他のすべてのNRSROにアクセスを提供する。ウェブサイトへのアクセスは、一定の証明書を米国SECに提出し、その写しを格付けの依頼を受けたNRSROに提出することが条件となる。
2. アレンジャー等は、格付けを依頼したNRSROに対して提供した、当初格付け付与のための全ての情報ならびにサーベイランスのための全ての情報を、パスワードで保護されたアレンジャーのウェブサイトに掲載し、格付けを依頼していない、上記証明書を提出済みのNRSROにアクセスを提供する旨の表明書(Written Representation)を格付け依頼したNRSROに対して提出する。
3. 格付けの依頼を受けていないNRSROは、格付けの依頼を受けたNRSROのウェブサイトと、アレンジャーのウェブサイトにアクセスし、情報を閲覧した案件の最低10%以上に格付けを行う。
このRule 17g-5は、我が国の証券化商品市場の実情とはそぐわない面もあり、またアレンジャー等に対する負担に関しても、JCRは米国SECに対して申し入れをしており、それに対する米国SECの何らかの反応を踏まえて、適正な措置を取る予定です。
JCRでは現在、慎重に対応を検討中であり、検討が終わり次第、方針等を発表いたします。
以上
お問合せ先:ストラクチャード・ファイナンス部 電話 03-3544-7023
FAX 03-3544-7028
電子メール sf.monitor@jcra.com
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