(1) 株式会社日本格付研究所(JCR)は今般、タイ王国の証券取引委員会(SEC)より、12年2月20日付SEC通達第SorChor 7/2555号1/に基づく「外国法の下で設立された適格格付機関(An approved credit rating agency established under a foreign law)」に認定されました。
(2) この結果、タイ国内において、以下の場合に、JCRの格付を用いることが可能となりました:
① 資本市場監督委員会(Capital Market Supervisory Board)が格付取得義務を定めた証券の発行・販売時や、適格投資家が購入する私募債(PP-AI)の発行・販売時等で投資家から自発的に格付が求められるうち、以下のいずれかの場合:
(i) 外国法人のタイ子会社が発行する債券への格付(例、タイの日系現地法人がタイで発行する債券)
(ii) タイ法人が発行する債券のうち、(a)国内外で同時に発行・発売される債券、(b)タイ国内で発行・発売される外貨建債券、(c)外国政府・政府機関または外国法人がオリジネーターとなる証券化商品―への格付
(iii) 外国法人、外国政府・政府機関または国際機関が発行する債券への格付(例、我が国政府機関や日本企業がタイで発行する債券)
(iv) タイ国内にて、支店を通じて商業銀行・保険業務を認められた外国銀行・保険会社による金融派生商品(Derivative Warrants)への格付
(v) 債券の保証人が外国法人、外国政府・政府機関または国際機関である場合の当該保証人への格付(例、タイの日系現地法人がタイで親会社保証により債券を発行する場合における親会社の格付)
(vi) 金融派生商品(Derivative Warrants)の保証人(注、この場合保証人は外国法人等に限定されない)への格付
1/ Notification of the Office of the Securities and Exchange Commission SorChor. 7/2555 regarding Credit Rating Agencies Approved to Issue Credit Rating for Instruments Subject to Rules Concerning Issuance and Offer for Sale and Investment of Funds (Codified) dated February 20, 2012