お知らせ

金融機関等が発行する資本商品の格付方法
2015.02.05
JCRでは、銀行等の自己資本規制上の「その他Tier1資本」に該当する商品に関する格付方法を決定した。これは、2015年1月29日付のニュースリリース「金融機関等が発行するその他Tier1商品の格付方法につき検討」により公表した検討の結論である。資本バッファー規制の対象であり財務内容等に大きな問題がないわが国の金融機関等が発行するその他Tier1商品の格付は、発行体の長期発行体格付から3ノッチ程度下となる場合が多くなろう。これに伴う個別格付の変更はない。JCRでは今回の決定を踏まえ、金融機関等が発行する資本商品全般につき、その格付方法を「金融機関等が発行する資本商品の格付方法」として改めて整理し、ウェブサイトに掲載している。
   

14d0890

PDF